補助金申請について
「令和6年度東京都認証ソーシャルファーム」募集要項&申請様式
東京都認証ソーシャルファーム事業者の令和6年度募集を開始しました。
募集要項
「東京都認証ソーシャルファーム」の認証要件及び認証基準や申請方法等の詳細は、以下の募集要項をご覧ください。
募集要項
募集要項(認証、予備認証、補助金 共通)
(PDF:6391KB)
Q&A
よくあるお問い合わせはこちらをご覧ください。
実施目的
ソーシャルファーム支援事業補助金は、東京都の認証を受けた「ソーシャルファーム」に対し、創設・運営費の一部を補助することにより
就労困難者と認められる者の雇用の場としての「ソーシャルファーム」を都内に普及・根付かせていくことを目的とします。
補助対象事業者
東京都の予備認証又は認証を受けた「ソーシャルファーム」を運営する事業者のうち、募集要項に示す【補助対象事業者の要件】を満たす
事業者。
※補助金の交付を受けるには、予備認証取得(認証申請者においては認証取得)に加えて、補助事業所(補助金の交付決定を受けた事業所)
となる必要があります(それぞれ審査を行います。)。補助金の交付対象となる補助事業所は、予算の範囲内において決定します。
補助金申請方法
※詳細は募集要項をご確認ください。
※補助金(整備・改修費、1年目の運営費)については、予備認証や認証の申請と同時に交付申請を行ってください。
※代理人(当該法人以外の方)による申請・対応は不可となりますのでご注意ください。
- 説明会に出席 【令和6年6月3日(月)または6月10日(月)】
詳細についてはこちらをご確認ください。 - 申請受付面談の申込み 【説明会終了後~令和6年9月19日(木)】
●希望する面談日の3営業日前までに、ソーシャルファーム支援センター宛に、メールにて「申請受付面談申込書」を提出してください。
●令和6年9月24日(火)~同年10月11日(金)の期間は申請受付面談が集中することが予想されますので、事前に面談日時を調整します。
この期間に面談を希望する場合は、令和6年9月2日(月)~同年9月19日(木)の間に、メールにて上記「申請受付面談申込書」を提出してください。
●「申請受付面談申込書」提出メールの到着順に、申請受付面談日時を決定しご連絡します。<提出先>
(公財)東京しごと財団 ソーシャルファーム支援センター
sf-entry(at)shigotozaidan.or.jp
※(at)は@に換えて送信して下さい - 申請受付面談期間【説明会終了後~令和6年10月11日(金)】
面談日当日に申請書類一式についてご提出いただき、内容の確認・ヒアリング等を行います。
※認証の申請書類と同時にご提出ください。
詳細については、「認証申請について」ページをご覧ください。
提出書類
提出書類一覧
提出書類チェックリスト
書類の作成時にご参照いただくとともに、提出前にチェックリストとしてご活用ください。
申請様式
必要書類をダウンロードの上、作成してください。
ソーシャルファーム支援事業補助金 交付申請様式
- 様式第1号
- 交付申請書(26KB)
- 記入例(148KB)
- 様式第3号
- 誓約書(50KB)
- 記入例(203KB)
- 様式第4号
- 補助対象経費明細(69KB)
- 記入例(964KB)
※1 上記「様式第2号」「様式第2号の2」は認証申請の「様式第5号」「様式第5号の2」と同一です。
※事業所ごとの試算表を作成していない場合は、下記「【参考様式】試算表」を使用し、作成してください。
※上記様式のほかにご提出いただく書類もありますので、提出書類一覧を必ずご覧ください。
その他様式 【補助事業所(補助金の交付決定を受けた事業所)用】
- 様式第6号
- 撤回届(33KB)
- 様式第7号
- 変更承認申請書(26KB)
- 様式第9号
- 変更届出書(32KB)
- 様式第10号
- 中止(廃止)承認申請書(33KB)
- 様式第12号
- 遅延等報告書(31KB)
- 様式第13号
- 月例報告書(13KB)
- 様式第14号
- 実績報告書(129KB)
- 様式第16号
- 請求書兼口座振替依頼書(37KB)
- 様式第17号
- 取得財産等管理台帳(28KB)
- 様式第18号
- 財産処分承認申請書(38KB)
実績報告
※補助事業所のみ
「ソーシャルファーム支援事業補助金」実績報告書類一式の提出方法、提出先は以下のとおりです。
・電話で予約の上、申請書類一式を持参にてご提出ください。
※代理人からの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
・実績報告の期限
【整備・改修費等】
補助事業が完了したとき、または補助対象期間が終了したときは、都への認証申請後1ヵ月以内。
【運営費】
以下に該当するときは、その1ヵ月以内
(ア) 補助事業が完了したときまたは補助対象期間が終了したとき
(イ) 運営費の補助対象期間の終了前に中間払いを受けようとするとき
※ただし、この場合は、東京しごと財団に事前に(原則として運営費の補助金の交付申請時に)相談してください。
なお、中間払いの実績報告は、交付決定日から3ヵ月、6ヵ月、9ヵ月を経過する日の属する月の末日を実績報告の基準日とします。
<提出先>
(公財)東京しごと財団 ソーシャルファーム支援センター
電話番号:03-5211-1600(平日10~12時/13~17時)
※誤って東京都に提出しないよう、ご注意ください。
<お問合せ先>
(公財)東京しごと財団 ソーシャルファーム支援センター
電話番号:03-5211-1600(平日10~12時/13~17時)