ソーシャルファームへの支援について

(公財)東京しごと財団では、「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例」(令和元年東京都条例第91号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、ソーシャルファームの創設及び活動を支援します。

⇒条例本文はこちら(概要はこちら

ソーシャルファームとは

「ソーシャルファーム」とは、自律的な経済活動を行いながら、就労に困難を抱える方が、必要なサポートを受け、他の従業員と共に働いている社会的企業のことです。

条例において、ソーシャルファームは、以下の事項を満たす社会的企業と規定しています。

①事業からの収入を主たる財源として運営していること。
②就労に困難を抱える方を相当数雇用していること。
③職場において、就労に困難を抱える方が他の従業員と共に働いていること。

※令和2年6月17日に「東京都ソーシャルファームの認証及び支援に関する指針」を東京都が公表しました。

【東京都ソーシャルファームの認証及び支援に関する指針】

東京都と(公財)東京しごと財団は、以下の「東京都ソーシャルファーム事業」を実施します。

①ソーシャルファームの認証
東京都は、要件を満たす社会的企業であって、かつ、認証基準に適合している事業所を、ソーシャルファームとして認証します。

②ソーシャルファーム支援事業補助金
(公財)東京しごと財団は、都内において東京都の認証を受けたソーシャルファームを運営する事業者に対し、その創設及び運営に係る費用の一部を補助します。
※補助金の交付対象となる補助事業所は、予算の範囲内において決定します。

③情報提供・セミナー開催・コンサルティング支援等
(公財)東京しごと財団は、ソーシャルファームの創設を検討している事業者の方を対象に、ソーシャルファームの認証基準や支援策等の情報提供を行うほか、就労困難と認められる方の雇用ノウハウを提供するための相談対応を行います。東京都の認証を受けたソーシャルファームに対しては、経営や就労困難と認められる方の雇用に係る相談・助言等を行います。
 
■東京都認証ソーシャルファーム事業については、こちらもご覧ください。
 「東京都認証ソーシャルファーム」 リーフレット (外部リンク)(PDF:619KB)